大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2259 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊佐早信の上告趣意は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。(原判決およびその支持する第一審判決の認定する事実によると、か

ねてから高度の高血圧症患者として医師の治療を受けていた被害者(当時四八年の

女性)が、被告人に左手掌で右頬部を強打されたため、いたく憤激し、執拗にその

不法を難詰しているにつれて、興奮の度を増して行き、ために同女の血圧を急激に

上昇せしめ、よつて間もなく(二四時間以内)同女をして脳内出血を惹起せしめ、

その結果その後約一二日余で死亡せしめるに至つたというのであり、右事実関係は

その挙示の証拠で優に認められ、かかる事実関係の下では被告人の判示暴行と被害

者の死亡との間に因果関係があると認めた原審の判断は、正当である。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年四月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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